First Dream

HOME > 利用規約 > DorICa加盟店規約

DorICa ポイントシステム加盟店約款

ポイント管理機能
■本規約は、ファーストドリーム株式会社(以下「当社」という)が運営するポイントシステム(以下「本システム」という)の利用の申し込みをした者が、当社より利用の承諾を得てDorICa ポイントシステムの利用店(以下「加盟店」という)となり、本システムのサービスを利用するについての規則(以下「本約款」という)を定めるものとします。

第1条(名称)

本システムは、「DorICa ポイントシステム」と称します。

第2条(目的)

1.本システムは、当社と加盟店が提携し、当社が当社の会員(以下「会員」という)にDorICa ポイント(以下「ポイント」という)を発行し、会員及び加盟店に本システムによるサービスを提供する事により加盟店の新規獲得及び囲い込みを図り、加盟店及び当社が共栄する事を目的とします。

3.会員がポイントを共通ポイントに変換し加盟店にて使用をする場合、加盟店が有するサービスなどに交換できることによる新規獲得及び囲い込みを図り、加盟店及び当社が共栄する事を目的とします。

2.前項の目的の為、当社と加盟店は互いに協力し、ポイントの会員の拡大を図り、会員に本システムのサービスを提供するものとします。

第3 条(定義)

本契約において以下の各号に定める用語の定義は、当該各号に定める通りとします。

(1)当社と加盟店間の加盟店申請書・本約款及びこれらに付帯するその他一切の契約・規程・合意等を「約款等」という。

(2)DorICa 会員約款に基づき、当社が会員に対して発行・貸与するDorICa ポイントを、「ポイント」という。

(3)本システムの商標及びデザイン・ロゴ等を「商標等」という。

(4)ポイントの会員を「会員」という。

(5)ポイント申込等により会員から提供される会員の住所・氏名・性別・生年月日・電話番号メールアドレス等を「属性情報」

という。

(6)会員のポイント利用により当社に蓄積される情報を「取引情報」という。

(7)約款等に基づいて生ずる、加盟店と当社の間の個別の加盟店契約を「本契約」という。

第4 条(加盟店)

1.加盟店とは、本約款に基づき当社の本システムのサービス及び当社ブランド(商標等)の貸与を受けることを希望し、加盟店としての申し込みをし、当社の承認を得て本システムのサービスおよび当社ブランドを使用できる加盟店となり、当社に加盟店として登録された者をいいます。

2.加盟店申込者は、当社の指定する手続きに基づき加盟申し込みを行うものとします。

3.加盟店申込者は、当社へ提出する加盟手続きに要する書類について真実を記入し、虚偽の記入をしてはなりません。虚偽の記入内容を原因として紛争・訴訟等が生じた場合、加盟店は自己の責任と費用負担でこれを処理し、当社に迷惑・損害を及ぼさないものとします。申込に際しては本条7 項に掲げる事由その他、当社が申込を審査するにあたってその適格性を判断する為に関連し又は必要な全ての情報を提供するものとします。

4.加盟店申込者は、加盟店が指定したID もしくは、当社より加盟店ID を付与されます。

5.加盟店となった申込者は、申し出により当社が認めた場合は第13 条第1 項の貸与機器等の貸与を受け、本システムを利用する事ができます。

6.2007 年5 月26 日以降加盟店となった申込者は、申し出により当社が認めた場合は第15 条第1 項のDorICa プリンターと、本システムを利用するもとします。

7.当社は、加盟の申し込みをした者が以下に該当する場合、申し込みをお断りする事があります。

(1)業種が募集対象外である場合

(2)通常の営業時間における店舗スタッフ数が概ね2 名以下の場合

(3)無店舗の場合

(4)年間の営業日数が概ね250 日以下の場合

(5)経営者又は関係者が反社会的組織と関わりのある場合

(6)営業内容が宗教・政治・マルチ商法等に関連している場合

(7)法令等の定めによりポイントの付与が認められていない業種の場合

(8)当社が使用する決済システムの決済可能な金融機関に口座を開設していない場合

(9)募集対象外の地域で営業している場合

(10)その他加盟店として不適当と判断された場合や加盟店登録後発覚した場合も含む

8.加盟店は、当社の本システムの加盟店である事の標示を、顧客が認識できるよう当社が別途定める基準により店舗内外に掲示しなければならないものとします。

9.加盟店が本システムを利用するに際し、当社と代理店以外の事業者と加盟店間の直接契約の必要が生じるときのある事を、加盟店はあらかじめ承諾します。この場合、その契約をするかどうかは加盟店が選択するものとしますが、契約をしない場合に本システムの利用契約の効力を失する事があることを、加盟店はあらかじめ承諾します。

第5 条(提携)

1.当社及び加盟店は、約款等の定めにより当社がポイントを発行し、本システムによるサービスを提供する事を合意します。

2.ポイントを発行する権利及びポイントの所有権は加盟店に帰属し、会員との間において加盟店がポイントの発行主体となります。

3.当社及び加盟店は、提携して会員に本システムによるサービスを提供します。又、それに必要な業務は当社と代理店と加盟店とが約款等に基づいて行うものとします。

4.当社及び加盟店は、本システムによるサービスの提供及びそれに付随する業務に必要な範囲に限り、相手方の商号及び商標等を相互に使用することができるものとします。但し、使用に際しては事前に相手方の承諾を得るものとします。

第6 条(類似サービスの禁止)

1.加盟店は、当社の加盟店としての期間中、新たに独自に本システムに類似するサービスを行い又は当社以外の第三者との契約により本システムに類似するサービスを行わせる事はできないものとします。既にクレジットカード会社等の加盟店である場合でも、そのクレジット会社のポイントシステム等本システムに類似したシステムに新たに参加することはできないものとします。

2.加盟店は、加盟申し込み時に利用中の前項にかかわるサービスを、加盟店申込書面により当社に届け出るものとします。

3.加盟店は本契約終了後も、当社の承諾なしに本システムに類似したサービスを独自に又は第3 者との提携により提供する事はできないものとします。

第7 条(カードの種類および費用)

1.当社は、加盟店の発行する共通デザインのDorICa カード(以下「本カード」という)の他、加盟店固有のロゴマーク・店名等の意匠を付した本カード(以下「自店カード」という)を当社が承諾した場合のみ発行できるものとし、いずれの場合も、本カードに当社の商標・その他当社の定める事項を当社規定位置に付するものとします。

2.本カードに係る発行諸費用の加盟店負担金は、別途定める通りとします。

第8 条(ポイントの発行)

1.当社は、ポイントの発行事務を加盟店に委託し、加盟店はこれを受託するものとします。受託した加盟店がポイントを発行する場合は、加盟店は自店の顧客等に虚偽なく正確に伝えるものとします。

2.前項のポイント発行の為に当社が加盟店に寄託したポイントカードは、加盟店に到着後3 日以内に依頼ポイント数(枚数)を照合するものとします。枚数の不足があった場合、当社にて確認のうえ再発行します。申し出がない場合は過不足がないものとしこれを受領したこととします。

3.前項の加盟店の負担する金額は、毎月の本システム使用料金の精算時に加算されるものとします。

4.加盟店は本カードを発行するに際し、1 名の会員に対し複数の本カードを発行する事を禁止します。 POINT カードの場合は複数枚発行が出来ます。

5.加盟店は、自店カードの希望デザインに当社が応じられない場合があることを予め了承するものとします。

第9 条(属性情報の帰属)

1.属性情報に関する一切の権利は当社に帰属するものとします。ただし、加盟店が募集した会員の属性情報についての権利は、当該会員を募集した加盟店と当社の両者に帰属するものとします。会員が前条第4 項の定めの適用を受けて自店カードの発行ができず、自店の顧客として属性情報を帰属させることのできない加盟店の場合、加盟店は、当該会員より当社所定の書類の提出を受け当社が別途定める手続きを行うことにより、当該会員の属性情報を自店にも帰属させる事ができるものとします。

2.加盟店の属性情報の管理者は、加盟店申込書の情報管理者欄にて選任された者とし、 特に定めのない場合は加盟店申込書に記載された代表者・経営者とします。加盟店申込書が当社への情報管理者届出書を兼ねるものとします。

3.加盟店及び情報管理者は、会員のプライバシー保護に十分注意を払い、属性情報の複製及び当社以外の第三者への貸与・売却・開示等を行ってはなりません。但し、 民事訴訟法・刑事訴訟法・その他の法令に基づき開示請求を受けたときはこの限りではありません。

4.加盟店及び情報管理者は、善良なる管理者としての注意義務をもって会員の属性情報を管理するものとし、属性情報が外部に

流出する、不当に改ざんされるなどのトラブルを引き起こさないよう、管理ルールを整備し安全対策を実施するものとします。

又、加盟店お及び加盟店関係者より属性情報等が外部に流出する、不当に改ざんされる等事由によりトラブルを引き起こした場合の責は加盟店が負うものとする。

5.加盟店及び情報管理者は、属性情報に関する個人の権利を尊重し、会員が自己の個人情報の開示・訂正・削除等を求めた時は、合理的な期間・妥当な範囲内でこれに 応じるものとします。

6.加盟店は、会員及び当社とあらかじめ合意した使用目的の範囲内において属性情報を利用するものとします。

7.加盟店及び当社は、会員より加盟店情報の送付・配信等の営業案内、その他属性情報の利用について中止の申し出があった場合、当該利用を中止するものとします。

8.前2 項から7 項に従って会員の属性情報が適切に管理されている事を確認する為、当社には加盟店に対する属性情報管理状況の調査権がある事とします。尚、当社が現場調査を行う場合は、当該加盟店に事前に通知するものとします。

第10 条(取引情報の帰属及び提供)

1.取引情報に関するいっさいの権利は当社に帰属するものとします。加盟店や当社の認める第三者が特別な条件によって絞り込みした会員に情報を提供したいときは全て当社に申し込む事とします。この場合、当社は地域・性別・年代別・利用業界業態別・平均客単価別店舗利用歴等の条件で対象会員を絞り込みますが、特定の加盟店の利用履歴等加盟店を特定した情報を利用した絞り込みはしません。尚、このような絞り込み方法や使用方法については、法令等を遵守しプライバシーに配慮して行うものとします。

2.当社は、加盟店の請求に応じて、当社所定の方法により本約款等に基づく会員の取引情報を加工した情報を、加盟店に提供するものとします。この場合、当社に別途費用が発生するときは加盟店の負担とします。但し、会員を特定しうる形での取引情報の使用はしないものとします。

3.加盟店は、前項により提供された情報を自店の販売促進の為にのみ使用し、その他の目的に使用してはならないものとします。

4.取引情報の管理業務については、前条第3項から5項及び8項における「属性情報」を「取引情報」と読み替え、準用するものとします。

第11 条(加盟料)

1.加盟店の支払う本システムの加盟料は別途定める通りとします。

2.加盟料は、別途定める方法により当社に支払われるものとし、いかなる理由があっても加盟店に払い戻しされないものとします。

第12 条(貸与機器等)

1.当社は契約期間中、加盟店に対し、加盟店が会員に本システムのサービスを提供する為に必要なパソコン(含むソフトウエア)・カードリーダー端末機・ターミナルアダプター(ISDN接続器)・プリンター等別途定める機器(以下「貸与機器等」という)を別途定める料金で貸与するものとします。尚、通信等に要する費用や消耗品は加盟店の負担とします。

2.前項の機器のうち、パソコン・ターミナルアダプターについては別途定める通り、該当する加盟店に貸与されるものとします。

3.第1項の貸与機器等の配送に関する費用は当社の負担とします。

4.貸与機器にはパッケージソフトウエア製品が使用されており、加盟店はその使用許諾契約を遵守するものとします。

5.貸与機器についての将来の所有権・保守契約の取り扱いについては、別途定める通りとします。

6.加盟店が貸与期間中に貸与機器等の内容を変更しようとする場合、加盟店は事前に書面による当社の承諾を得るものとします。

7.パソコン(含むソフトウエア)・ターミナルアダプター(ISDN 接続器)・プリンター等の貸与機器等を受けた加盟店は以下の各号も厳守、又は承認するものとします。

(1)ISDN 回線等通信回線の工事費用・通信サービス変更に関する費用・設置費用等については加盟店の負担とします。

(2)パソコンに付帯して提供されるプロバイダの別途記載のサービスは、当社の指定するプロバイダサービス事業者によるも

のであり、加盟店は当該事業者の定める諸規定を遵守するものとします。プロバイダの使用料金は、当該事業者の委任を受けて当社が徴収します。徴収方法は、本システム使用料金の請求分に加算されるものとします。パソコンの貸与を受ける加盟店は、加盟店の登録情報(氏名・住所・加盟店番号・電話番号・メールアドレス等)が当該プロバイダサービス事業者と当社の共有となり、当該プロバイダサービス事業者の業務にも利用される事を、あらかじめ承諾します。

第13 条(貸与機器の維持管理)

1.加盟店は、貸与機器を善良なる管理者としての注意をもって保管するものとし、自己の責任と負担で維持・保守・管理するものとします。

2.加盟店は、当社の承諾なしに貸与機器を取り外し、又は設置場所を変更し、又は第三者に使用させ、もしくは第三者の為に使用する事はできません。

3.加盟店は、貸与機器を貸与・譲渡・質入れその他の処分をする事はできません。

4.加盟店は、貸与機器を通常の使用方法を超えない方法で使用するものとします。加盟店が貸与機器を改造・変造等を行った場合、その責任は加盟店が負うものとします。

5.貸与機器が滅失・毀損・紛失・盗難等、当社の責に帰さない事由により使用不可能となったときは、その責任と費用は加盟店の負担とします。

6.貸与機器等の異常により保存されていたデータ等が喪失又は破損しても、当社はその責を負いません。

7.当社が貸与するカードリーダー端末がモバイル式カードリーダー端末機(以下「モバイル端末」という。)である場合、貸与を受けた加盟店は以下の各号も厳守、又は承認するものとします。モバイル端末とは、カードリーダー端末機と通信機とバッテリー及びアダプターコードをいいます。

(1)モバイル端末の原状を変更、分解、若しくは損壊し、又はそのモバイル端末に他の端末機を接続しない事。

(2)モバイル端末の原状において、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わない事。

(3)モバイル端末に登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出しし、変更、又は消去しない事。

(4)モバイル端末に付加物品等を取り付けない事。

(5)モバイル端末設備の利用において、通信の異常により、ポイントの付与ができない場合、加盟店はポイント相当分の割引を会員に行い、かつこの事態による異議申し立てを行わない事。又、通信のできない期間についても基本料金が発生する事。

(6)加盟店は、端末設備を当社が認めた条件で維持使用する事。

(7)第28 条・第29 条の適用がない事。但し、将来的に適用する場合がありますが、加盟店がこれを希望する場合は別途締結するものとします。

(8)第32 条第2 項に関らずモバイル端末を貸与した場合の試用期間は、本システムの運用を開始した日より6 ヶ月間とする事。

第14 条(販売機器等)

1.当社は本契約手続きを完了された店舗様に対し、加盟店が会員に本システムのサービスを提供する為に必要なメール自動送信端末・ターミナルアダプター・プリンター等の販売機器(以下「販売機器等」という)を別途定める料金で販売するものとします。

2.前項の販売機器等については、別途定める通り、該当する加盟店にのみ販売されるものとします。

3.販売機器等の料金は、別途定める方法により当社に支払われるものとし、いかなる理由があっても料金の払い戻しはないものとします。

4.販売機器等の加盟店への受渡後、販売機器の滅失・毀損・紛失・盗難等並びに販売機器使用によって生じる損害等についての責を当社はおわないものとします。また加盟店はこれを承認するものとします。

5.当社は、加盟店に販売機器等を納品後より7 日以内に故障品の返品があった場合は、速やかに交換品を発送するものとし、交換品に関しては当社の負担とする。尚、7 日以降の故障に対しては当社は一切、その責を負わないものとします。

6.当社が販売する販売機器等がメール自動送信端末である場合、購入した加盟店は以下の各号も厳守、承認するものとします。

(1)当社は、当社が運営する共通ポイントシステムの利用を申込みした者が、第4 条7 項に該当する理由により、加盟のお申し込みをお断りした場合当社で定めるメール自動送信端末使用に対するクーポンメールシステムを停止することができるものとします。

(2)メール自動送信端末は、当社の指定サーバーにメールを送信する目的で使用する。

(3)メール自動送信端末の使用に関しては、申込書・パンフレット等に記載の使用方法を遵守する。

(4)メール自動送信端末は、携帯電話所有者がクーポンメール利用システム約款に承認の上、所有者本人がメール自動送信端末操作をするものとし、加盟店並びに加盟店の関係者がその行為を代行することは禁止するものとします。

(5)メール自動送信端末を使用する場合において、正常動作が可能な携帯電話機であればメール自動送信端末を使用する事が原因で携帯電話機に故障、損害又はデータ消滅等の不具合は来さないものとし、加盟店並びに加盟店の関係者等(加盟店を利用する会員等の第三者・加盟店のスタッフ等)が対応携帯電話機 (別紙申込書に表示)以外の携帯電話機を使用し、その他使用方法に遵守しなかった場合に、これが原因で携帯電話に故障、損害又はデータ消滅等の不具合が発生したとしても、当社はその責を負わないものします。

第15 条(当社が会員に提供するサービス)

当社が約款に基づき会員に提供するサービスは以下の通りとします。当社は、会員に提供するサービスを予告なしに変更する事があり、加盟店はこれをあらかじめ承諾します。

(1)会員が、当社の発行する本カードの貸与を受ける事。

(2)会員が、当社の加盟店において、本カードを通じて当社より、加盟店と当社の合意したポイントの付与を受ける事。

(3)会員が、当社の加盟店において、本カードを通じて蓄積したポイントを当社の定める条件で使用する事。

(4)会員が、当社の定める方法により、自己のポイント情報を受ける事。

(5)会員が、当社の発行する情報誌等により、加盟店及び当社の情報を受ける事。

(6)会員が、携帯電話・パソコン等の通信機器を使用し、当社の運営するインター ネット上のサイトにおいて、加盟店情報及びその他の情報を受ける事。

(7)会員が、当社のダイレクトメール発送サービスにより、加盟店及び当社並びに当社が認める第三者の情報を受ける事。

(8)会員が、当社のEメール発信サービスにより加盟店お及び当社並びに当社が認める第三者の情報を受ける事。

(9)会員が、その他当社が別途定めるサービスの提供を受ける事。

第16条(加盟店が会員に提供するサービス)

加盟店が約款等に基づき会員に提供するサービスは以下の通りとします。

(1)会員に、使用額に応じたポイントを、あらかじめ定めた割合で付与する事。

(2)会員に、本カードを通じて蓄積したポイントでサービスさせる事。

(3)会員に、「ケータイで抽選」機能に参加させる権利を提供する事。

(4)会員に、当社が別途定める方法により加盟店情報を提供する事。

(5)会員に、その他加盟店が別途定めるサービスを提供する事。

第17 条(当社が加盟店に提供するサービス)

1.当社が約款等に基づき加盟店に提供する本システムの貸与サービスの内容は以下の通りとし、加盟店の支払う利用料金は別途

定める通りとします。

(1)加盟店に、貸与機器等を貸与する事。

(2)加盟店に、当社の定める範囲内で、会員にポイントの付与を認める事。

(3)加盟店から、会員が自ら交換した共通ポイントを回収する事。

(4)加盟店に、当社の情報誌による会員向け特典情報の掲載サービスを、当社の任意で提供する事。

(5)加盟店に、当社の運営するインターネット上のサイトで、ホームページの掲載サービスを提供する事。

(6)加盟店に、会員向けのEメールによる加盟店情報配信サービスを提供する事。

(7)加盟店に、本システムの利用に必要な印刷物・広告宣伝物等を交付する事。

(8)加盟店に、本約款第9 条、第10 条に定める会員情報を各条の条件に従い提供する事。

(9)加盟店に、自店に帰属する会員の属性情報(個人情報保護法に該当しない部分)・来店履歴情報をWEB上の加盟店ページにおける閲覧により提供する事。

(10)加盟店に、自店に来店履歴のある他店会員の属性情報を、当社所定の方法により会員を特定できない範囲で当社が加工し、WEB上の加盟店ページにおける閲覧により提供する事。

(11)加盟店に、当社及び当社が認める第三者より本システムに活用して頂く為の情報・店舗運営等にとって有益な情報等をダイレクトメール・メール等で提供する事。

(12)加盟店に、その他当社が別途定めるサービスを提供する事。

2.加盟店は、当社の都合により前項の有料サービスが受けられない場合があっても、異議を申し立てないものとします。

第18 条(苦情処理等)

1.第16 条に定める加盟店が会員に提供するサービス、及び加盟店の行為についての会員よりのクレームは、会員と加盟店との間で解決するものとします。

2.クレームの原因が当社に特定される場合については、当社が解決するものとします。

3.クレームの原因が加盟店又は当社のいずれにも特定できない場合については、加盟店と当社が協力の上解決するものとします。

第19 条(ポイントの付与および使用料金)

1.加盟店は、本約款第16 条(1)の会員に付与するポイントを、カードリーダー又は二次元コードを通じて、当社と合意した条件で付与します。

2.加盟店は、会員に対して使用金額に応じ、あらかじめ定めたポイントを付与しなければなりません。ポイントの付与は、本カードやQR コードなどにより行うものとします。加盟店は、付与したポイントを端末機の画面により会員に確認させるものとし、加盟店は、以後、会員からの付与ポイントに関するクレームを、受け付けないものとします。又、加盟店に2 名以上のグループが来店し会員がまとめて精算を行う場合で、会員から合計 精算額に対するポイント付与の申し出があったときは、加盟店はその合計精算額に対するポイントを付与するものとします。

3.加盟店がポイント付与に関する条件の変更を希望する場合、加盟店は書面により当社へ届け出の上、事前に当社の承認を得るものとします。

4.本条第2 項に関らず、ポイントを付与する為に使用する機器及び通信等の異常、ポイント付与枠の不足等、やむを得ない事情により本カードを通じて会員の呈示した本カードにポイントの付与ができない場合、加盟店は本約款別記に定める方法により対応するものとします。

5.加盟店のポイント付与枠は本約款別記に定める通りとします。加盟店は、ポイント付与枠が不足する場合、本約款別記に定める保証金を当社に預託する事により、付与枠を増枠する事ができるものとします。

6.加盟店は、本システムの使用料金を、付与したポイントに応じて、別途定める通り支払うものとします。当社は、加盟店より当社口座へ振込するほか、加盟店よりの料金徴収に関する手続きを集金代行会社に委託できるものとし、加盟店は別途定める振替手数料を含め、預金口座振替により集金代行会社に支払うものとします。締め日、振替日は別途定める通りとします。

7.加盟店は、本条第6 項の口座振替請求の日に、振替指定口座に当社の請求金額を支払う為の預金残高を留保しなければなりません。加盟店は、本約款第20 条第2 項に従い、事前に口座振替請求金額を確認するものとします。

8.加盟店は自店のカードリーダーが有る場合は厳正に管理するものとします。万一自店のカードリーダーを通じてポイントの不正な取り扱いがあった場合及び付与ポイント数を誤った場合、当該加盟店はその責を負うものとします。 ポイントカードやQRコードを使ったポイント発行も同様とする。

9.会員が商品を購入しポイントを付与した後にその商品が返品(返金)となった場合、付与したポイントの処理については加盟店と当該会員の協議によるものとします。

10.加盟店が本約款等に基づき当社に支払う代金の支払いを、支払期日に支払わなかった事の事実を当社が知った時、当社は加盟店の承諾無しに代金債権を第三者に売却する事があります。加盟店は、これを予め異義なく承諾するものとします。

第20 条(共通ポイントの回収および回収料金)

1.当社は、加盟店が本約款第17 条(3)で会員の交換した共通ポイントを、カードリーダー又は二次元コード・当社が会員に送付する商品券を通じて回収します。

2.加盟店は、会員が料金を精算した後、会員が呈示した本カードから会員の使用単位に応じた共通ポイントを回収し、回収ポイントに応じて当社の別途定める金額を払い戻しするものとします。会員が使用する共通ポイントの使用単位は別途定める通りとします。

3.前項に関らず、共通ポイントを回収する為に使用する機器及び通信等の異常等やむを得ない事情により会員の呈示した本カードから共通ポイントの回収ができない場合、加盟店は本約款別記第15 条に定める方法により対応するものとします。

4.当社の加盟店へ支払う回収共通ポイントの精算は、前条の加盟店の指定金融機関口座に別途定める条件で振り込む事により支払うものとします。振り込みに要する費用は加盟店の負担とします。

5.「相殺後に加盟店が受け取るべき金額が当社の規定未満の場合、当社は前項による振込処理ではなく、該当月の翌月の利用金
額から受け取るべき金額の控除処理もしくは別途精算を行う事とします。この場合には、加盟店ページにおいておおよその金額が確認できます。

第21 条(料金の相殺)

1.本約款第19 条の使用料と、第20 条の加盟店が受け取るべき金額は相殺せず、差額は本約款第19 条・第20 条のいずれかの方法により精算されるものとします。

2.当社は、前項に関する支払通知書・請求書ならびに領収書等の精算に関する書類の発行をしないものとします。加盟店はカードリーダーまたは当社の指定する機器を利用して事前に当社の精算金額を確認し、出力保管の上指定金融機関口座の入出金記録と照合する事により、当社の精算金額の精算済を確認するものとします。

第22 条(加盟店情報の提供)

1.当社は、会員の利便性の向上及び利用促進と加盟店の販売促進を図る為、本約款第16 条(4)の加盟店情報を、本約款第15条(5)(6)(7)(8)(9)等の手段をもって、会員に随時提供するものとします。

2.前項の情報の内容についての責任は全て加盟店が負うものとし、加盟店は当社が一切の責を負わないことを承諾します。

3.本条の加盟店情報の提供に要する加盟店の利用料金負担額はサービス毎に別途定める通りとします。

第23 条(加盟店情報の禁止事項)

1.加盟店は、前条の加盟店情報の提供が下記に該当しもしくはその恐れがあるときは当該情報は提供できません。加盟店の提供

する情報により第三者との間で紛争・訴訟等が生じた場合、加盟店は自己の責任と費用負担でこれを処理し、当社に迷惑・損害を及ぼさないものとします。本条にいう第三者とは、当社及び当該情報を提供する加盟店以外の全てをいいます。

(1)公序良俗に反する場合

(2)犯罪的行為に結びつく場合

(3)第三者の著作権等の権利を侵害する場合

(4)第三者の財産・プライバシー等を侵害する場合

(5)その他法律・法令等に反する場合

(6)第三者に不利益を与える場合

(7)第三者を誹謗中傷している場合

(8)政治活動目的の情報と思われる場合

(9)宗教活動目的の情報と思われる場合

(10)未成年者に対し悪影響があると判断される場合

(11)倫理観・道徳観に欠け、第三者に不快感を与える場合

(12)その他当社の運営を妨げる場合、又は当社が好ましくないと判断する場合

2.加盟店情報が前項に該当すると当社が判断した場合、当社は当該加盟店情報を削除する事ができるものとします。

第24 条(その他の費用)

1.加盟店が本システムの有料サービスの利用を申し込む事により発生するその他の費用の金額及び支払方法は、当社が別途定める通りとします。支払に要する費用は加盟店の負担とします。

2.約款等に定めのない諸経費の負担については、当社と加盟店が都度協議の上定めるものとします。

第25 条(遅延損害金)

加盟店が支払うべき債務に関し支払期日を超えても支払わなかった場合、加盟店は当社に対し、支払期日の翌日より支払済みまでの間について、年率14.6%の割合の遅延損害金を支払うものとします。

第26 条(停止)

加盟店が本システムのイメージを傷つけるような行為を行った場合又は第34 条1 項各号に該当する行為を行った場合、当社は当該加盟店に対して、会員募集活動を含め本システムの使用を停止し損害があった場合は損害賠償請求できるものとします。

第27 条(クレジットカード業務提携契約)

加盟店が、当社と当社が提携するクレジットカード事業者が提携発行するクレジットカードにFC企業として参加を希望するときは、加盟店はクレジットカードに係る 業務提携契約を別途締結するものとします。

第28 条(クレジットカード加盟店契約)

加盟店がクレジットカード加盟店契約締結を希望するときは、加盟店は当社の紹介する当該事業者と別途契約を締結するものとします。

第29 条(デビットカード加盟店契約)

加盟店がデビットカード加盟店契約締結を希望するときは、加盟店は当社の紹介する当該事業者と別途契約を締結するものとします。

第30 条(守秘義務)

1.加盟店は、本契約等に関連して知り得た相手方(当社、当社の関連会社、又は本契約に付随して加盟店と取引関係に入った者)

固有の業務と技術上の機密ならびに属性情報、取引情報等について、第三者に漏洩、開示、処分その他本契約等の目的以外に使用してはなりません。

2.前項の規定は、契約終了後も継続するものとします。

第31 条(届出事項の変更)

1.加盟店は、当社に届け出た営業の内容・商号・代表者等の経営の主体・所在地・決済指定銀行口座・情報管理者・担当者等届け出内容に変更の生じた場合、当社の指定する様式により、直ちに当社に届け出るものとします。

2.前項の届け出を怠った為、当社からの通知又は送付書類その他のものが延着しもしくは到着しなかった場合は、当然到着すべき時に到着したものとみなします。

第32 条(契約期間)

1.加盟店の有効期間は、本システムの加盟店となり、本システムの運用開始の日より4 年間とします。但し、有効期間満了の三ヶ月前までに加盟店又は当社から更新拒絶通知のないときは、本約款等の契約はさらに1 年間延長するものとし、以後も同様とします。

2.前項に関らず、本システムの申込をした日より6 ヶ月間は解約する事ができません。

第33 条(中途解約)

加盟店又は当社が契約期間中に本契約を解約しようとするときは、当社の指定する様式により相手方に通知するものとし、通知の完了した日より10 日間経過した日の翌月11 日から、本システムの利用ができないものとします。この場合の本契約の解約日は、通知の完了した日より10 日間経過した日の翌々月の10 日とします。

第34 条(解除)

1.第32 条・第33 条の規定に関らず、加盟店が下記事項の一つにでも該当した場合には、当社はいつでも本契約を解除できるものとします。この場合、加盟店は当社に損害ある時は当該損害を賠償するものとし、また、当然に当社に対する債務について期限の利益を喪失します。

(1)本約款等に基づき当社に支払う代金の支払いを、支払日に支払わなかったとき。

(2)本約款等の各条項の一つにでも違反したとき。

(3)経営者・使用人又は関係者が本システムを不正に使用し、又はこれらに関与する等の事態があったとき。

(4)差押・仮差押・仮処分・公売処分・租税滞納処分等の公権力の処分を受けたとき。

(5)破産・民事再生・会社整理・会社更正・又は特別精算の手続きを申し立てられ、もしくは自らこれらの申し立てをしたとき。

(6)監督官庁より営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取り消しの処分を受けたとき。

(7)資本の減少・営業の譲渡、廃止又は解散の決議をしたとき。

(8)自ら振り出しもしくは引き受けた手形又は小切手につき不渡りを出す等支払不能の状態に陥ったとき。

(9)大株主の異動・代表者の変更その他経営の実態が変わり、信頼関係を阻害する要因となったとき。

(10)加盟店申し込み時の記載内容に虚偽のあった事が判明したとき。

(11)本約款第4 条第7 項に該当することが判明したとき。

(12)本システムの利用状況が別表に定めるガイドラインを下回り、加盟店として不適当と認められるとき。

(13)会員の評価が著しく低く、加盟店としてふさわしくないと認められるとき。

(14)その他、信頼関係の破壊又は信用状態の悪化、もしくはその恐れがあると認められるとき。

2.前項(1)(加盟店の支払が引き落とし不能又は振込みによる支払期日になされなかった事)の事実を当社が知ったとき、当社は当該加盟店の本システムの使用を中止する事もできます。この場合、加盟店は当社に対する債務について期限の利益を喪失し、当社に対して支払うべき代金の全てを、当社に支払わなければなりません。当該加盟店は、支払期日から20 日以内に、債務の全てと当社の定める本システムの運用再開手数料の合計金額を当社に振り込む事により、本システムの利用を再開する事ができます。

第35 条(契約終了後の措置)

1.当該加盟店の募集した会員の属性情報は、本契約が終了した場合であっても、当社と当該加盟店の両者に帰属するものとします。加盟店は保管中の会員の入会申込書「副本・加盟店宛」を自己の責任において保管するものとします。この場合、加盟店は当該各会員に対し、以下の事項を通知するものとします。

(1)当社との加盟店契約が終了した事

(2)今後、会員の属性情報は当社と加盟店のそれぞれの責任管理下に置かれる事(3)加盟店又は当社は、会員の希望又は退会手続きにより、会員の属性情報を削除する事

2.本契約終了後、加盟店は取引情報の使用を中止し、当該情報を直ちに当社に返却するものとします。この場合、守秘義務については、本契約終了後も同様とします。

3.本契約終了後、加盟店は本契約終了の日から10.日以内に、カードリーダー等の貸与物件等及び当社より交付を受けていた本サービスに必要な印刷物等を当社に返却するものとします。貸与物件の取り外し及び返却に要する費用、原状復帰に要する費用は加盟店の負担とします。

この場合、返還された貸与物件等に保存されていたデータ等に関し、当社は一切の責を負いません。

4.貸与機器が前記の返却期限を超えても当社に返却されない場合、加盟店は、当社が貸与物件を回収する為加盟店の店舗・事務所その他の場所立ち入る事や、回収に要する費用を加盟店が負担する事を、予め承諾するものとします。又、この場合、加盟店は別途定める遅延損害金を当社に支払うものとします。

5.本契約終了後、当社が貸与物件を通じて加盟店に提供していたプロバイダサービス等の本件契約に付随する各種サービスが受けられなくなる事を、加盟店はあらかじめ承諾します。

6.契約の終了による貸与機器等の取り外し時に加盟店が引き続きターミナルアダプターを必要とする場合、加盟店は所定の金額で当該機器を買い取るものとします。加盟店は、買い取りに関する本約款別記第18 条に定める費用を、取り外しの日より一週間以内に当社の指定する口座へ振り込むものとします。

7.前項に関らず、本契約の終了が本約款第32 条第3 項の適用によるものである場合、本システムの為加盟店の費用負担で変更したISDN回線等の通信サービス及びこれに使用するターミナルアダプターについては次の通り取り扱うものとします。但し、当該加盟店と当社間の、全ての債権債務が精算された後の取り扱いとします。

(1)加盟店が本契約を解除し、変更後の通信サービスを変更前の通信サービスに再度変更するときは、加盟店の責任と費用負担でこれを行うものとします。加盟店が変更後の通信サービスを引き続き使用する場合でかつ、当社より加盟店にターミナルアダプターを貸与していたときは、加盟店は当社が貸与していたターミナルアダプターを所定の金額にて当社より購入するものと

します。

(2)当社が本契約を解除し、加盟店が変更後の通信サービスを変更前の通信サービスに再度変更するときは、加盟店の責任と

費用負担でこれを行うものとします。加盟店が変更後の通信サービスを引き続き使用するときは、当社は貸与していたターミナ

ルアダプターを加盟店に対し無償で譲渡するものとします。

8.本条第5 項に関らず、本契約の終了が本約款第34 条第1 項第12 号の適用によるものである場合、前項第2 号が適用されるも

のとします。

9.加盟店は、当社の寄託した未発行の本カードを保有する場合、これを当社に返還します。加盟店は、本カードの残高枚数に不

足があった場合の枚数と返還した枚数の合計につき、別途定める金額を負担するものとします。

10.本契約終了後、当社は当社の運営するインターネット上のサイトにおける当該加盟店のホームページを、削除するものとしま

す。

11.本条の場合、加盟店が当社に対する費用等の支払の方法は、即時振込みする事とします。

12.本契約終了後、加盟店は、当社の名称や商標を使用したり、会員に対して割引行為等の販売促進行為を行う等、当社に関わる

一切の行為をしてはなりません。

13.加盟店は当社に対し、名目の如何を問わず、金員その他の請求をする事は一切できないものとします。

14.本契約終了後、当社がメール自動送信端末を通じて加盟店に提供していた各種サービスが受けられなくなる事を、加盟店はあ

らかじめ承諾するものとします。

第36 条(文書の原則)

加盟店が当社に対してする各種の届け出、申し込み等は、全て文書によるものとします。

第37 条(振込・口座振替の原則)

加盟店が当社に支払う諸料金の支払・受取の方法は原則として全て振込又は口座振替によるものとし、場合によっては現金によ

る支払・受取とします。

第38 条(免責)

1.当社は、次ぎに掲げた各号の他、当社の責によらない事由により生じた加盟店・会員又は第三者の損害について、その一切の

責を負いません。

(1)天災・地変・水害・風害ならびに不可抗力により生じた被害に関する損害

(2)加盟店・加盟店の従業員及び加盟店の関係者の行為により生じた損害

(3)当社の設置した設備に関する犯罪行為により生じた損害のうち、当社の責に帰す事のできないものもしくは不可抗力によ

るもの

(4)加盟店が本約款等に違背した事により発生した損害

2.加盟店に提供されるサービスのうち、当社以外の事業者から提供されるサービスに起因して生じた加盟店・会員又は第三者の

損害について、当社はその一切の責を負いません。

3.本カード、貸与機器等の納品予定が遅延した事により、加盟店に損害が発生した場合であっても当社は、その一切の責を負い

ません。

第39 条(権利の譲渡)

加盟店は、本約款等により生じる権利・義務及び加盟店としての地位について、 譲渡・質入れ・賃貸その他の処分をする事はで

きません。

第40 条(加盟店資格の承継)

1.加盟店資格は、相続により相続人に承継されるものとします。

2.加盟店資格を相続した者は、当社に対し速やかに当社の指定する方法により、承継の事実及び当社の指定する事項を届け出な

ければなりません。

3.前項の場合、加盟店資格を相続した者は、加盟店資格の取得手続きも併せて行うものとします。

第41 条(約款の変更)

当社は本約款を変更する事ができるものとし、当社は事前にインターネット上の当社の運営するサイトにおいて予告するものと

します。又、加盟店の権利内容に大幅な変更を加える内容の約款変更についても、加盟店が本約款変更後に本システムを利用し

た場合、当社は当該加盟店が本約款の変更を承認したものとみなします。

第42 条(本システムの終了)

当社のやむを得ない事情により本システムの運用を終了する場合、当社は1 ヶ月前に前条と同様の手段により告知するものとし、

本契約は本システムの終了日に終了するものとします。この場合、第35 条が適用されるものとします。

第43 条(運営者の変更)

運営者の変更がなされた場合、本約款等の契約及び債権債務の全ては新運営者に引き継がれるものとし加盟店はかかる地位の承

諾を予め異義なく承諾するものとします。

第44 条(重畳的適用)

加盟店に提供される本システムのサービスのうち、当社以外の事業者から提供されるサービスに関し、加盟店は当該事業者が別

途定める諸規定も遵守するものとします。

第45 条(損害賠償)

加盟店がこの本約款等に違背し当社に損害を与えた場合、加盟店はその損害を賠償する責を負うものとします。又、会員及び第

三者に損害を与えた場合は、加盟店は全ての責任と費用を負担し処理解決するものとします。本規程は契約終了後も継続するも

のとします。

第46 条(印紙税等)

本約款等に関する印紙税等は、加盟店と当社が折半の上これを負担するものとします。加盟店は本条に関して負担すべき金額は

本約款を印刷後加盟店が納付し、当社は当社の負担分を納付するものとします。

第47 条(合意管轄裁判所)

本約款等について紛争が生じた場合、当社の本店を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。

第48 条(特記事項)

本システムは、加盟店の売上の増大や顧客の拡大・確保を保証するものではありません。

第49 条(協議事項)

本約款等に定めのない事項及び本約款等の条項に疑義が生じた場合、当社と加盟店双方は誠意をもって協議解決するものとしま

す。

以上

別記(本内容は平成19 年5 月26 日現在のものであり、事前予告の上、適宜変更されるものとします。加盟店が変更後に本シス

テムを利用した場合、変更を承認したものとみなします。)

1.加盟店である事の標示(掲示)方法

(1)店内の良く見える箇所やテーブル等にポイント付与条件を表示していただきます。

(2)加盟店ステッカー(店内・入り口ドア付近)

(3)その他当社の配布する標示物(店内)

2.自店カードの加盟店負担金(消費税別途)

カード1 枚あたり10 円.デザイン費別途見積り

*ポイントカードを希望した加盟店の初回納品カード枚数は、30 枚を基準値とし、30 枚を超える初回納品を希望される加盟店

においては当社へ申し出て下さい。

3.加盟登録初期設定費50,000 円 加盟保証金金額 無料

4.月額基本料金額 (システム利用料金 / 消費税別途)

加盟店契約後、1 ヶ月/1 店舗あたり3,000P 以上発行する事が条件となり発行ポイントが有・無に関らず規定に満たない場合は

月額システム利用料3,000 円が必要となります。 3,000P 以上発行の場合は、システム利用料3,000 円は無料となります。

5.ポイント発行費用(ポイント発行料金 / 消費税別途)

加盟店が発行したポイント1P=1 円換算し毎月末日締めの翌10日払(金融機関休日の場合は前営業日)に支払う。

カウント式QR ポイントシステムや卓上QR ポイントシステムなどを含みます。

6.貸与機器の所有権・保守契約の将来の取り扱い 及びその他有料サービス

(1)貸与機器所有権・保守契約

別紙製品借用依頼書を参照

(2)情報誌掲載サービスの料金(消費税別途)

掲載サイズ・発行部数・エリア・クーポン券の有無・ポイントプレゼント等の掲載内容別に、料金を決定させて頂きます。

(3)Eメールによる加盟店情報配信サービスの料金(消費税別途)

付与させたポイント1P=1 円として請求させて頂きます。

(4)その他の有料サービス

その他の有料サービスについての利用料金・サービス内容等は都度定めます。

7.ポイントの付与ができない場合(第19 条第3 項)の対応

当社に支払うべき本システムの使用料金相当額を、ご利用金額より割引として、会員に対応して頂きます。当社に支払うべき本

システム使用料金を超えて支払いはいたしません。翌月の料金との相殺といたします。

8.運用再開手数料(消費税別途)

50,000 円。

9.当社の振込指定金融機関取引口座

加盟店様ごとに別途指定させて頂きます。

10.貸与機器の返却期限経過後の遅延損害金(消費税別途)(第35 条第3 項)

貸与機器の種類 1日当たりの遅延損害金

プリンター 990 円

その他の機器等 機器代金を元に年率14.6%の割合の遅延損害金を支払うものとします。

11.ポイント付与枠の設定 加盟店1 店舗あたり一ヶ月10 万P とします。10 万P を超えて会員へ同月に付与する場合は金10

万円を保証金として当社に預託することにより増枠することが出来ます。以後10 万P ごとに金10 万円とします。

12.当社発行の商品券について

会員が加盟店に持参する当社発行の商品券は記載のポイントを回収しサービスの代金などに換えて会員にサービス及び物品の交

換を行ってください。当社へは、商品券裏面に加盟店のゴム印・印鑑を押印し当社へ郵送もしくは持参し提出ください。当社は

商品券の期限確認及び虚偽使用・偽造がないことを確認後、精算作業に移ります。

当社の指定する締日までに確認が出来た商品券記載のポイント数を翌20 日に精算いたします。

以上